報酬額表
第1 顧問報酬
顧問報酬(相談、アドバイス、社会保険、労働保険等の手続き、求人等業務代行を含む)
人員 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
報酬月額 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
人員 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200~249人 |
報酬月額 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
※ 第3者行為による労災保険給付は、30,000円以上の増額
※ 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付は、請求事務1回につき、10,000円の増額
第2 給与計算
顧問先 | 顧問先以外 | |
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給与計算 | 15,000円+1名1,000円 | 20,000円+1名2,000円 |
※ 賞与計算は給与計算1回と同額
※ タイムカード集計を依頼の場合は、1名500円を増額
第3 助成金
顧問先 | 顧問先以外 | |
---|---|---|
助成金申請 | 助成金の30%(最低額 50,000円) | 助成金の30%(最低額100,000円) |
第4 就業規則の作成
コンサルティング費用 | コンサルティングサービス内容 | 【規程17(単独作成費用)】 |
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簡易コース 20万円 (21,000円×10回) |
就業規則+労働条件通知書ひな形 |
|
基本コース 30万円 (31,500円×10回) |
簡易コース+右の1~17の規程から必要な規程を選択(5規程まで) | |
安心コース 50万円 (52,500円×10回) |
基本コース+右の1~17の規程から必要な規程をご自由に選択+従業員説明会(2回まで) | |
注)税抜きの表示です |
第5 就業規則の変更
顧問先 | 顧問先以外 | |
---|---|---|
既存就業規則の大幅変更 | 100,000円~ | 150,000円~ |
既存就業規則の小幅変更 | 50,000円~ | 100,000円~ |
一部変更(1、2条程度) | 10,000円~ | 30,000円~ |
第6 官公庁等との対応
顧問先 | 顧問先以外 | |
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官公庁との立会及び対応 | 0円 | 立合1回につき50,000円 |
労働組合との対応 | 別途相談 | 対応いたしません |
労働者死傷病報告(休業4日以上) | 0円 | 30,000円 |
求人の申込み | 0円 | 40,000円 |
最低賃金適用除外申請 | 0円 | 30,000円 |
第7 相談事業
相談事業(顧問先以外での1回30分程度の相談やアドバイス) 10,000円/回
第8 手続報酬(個別受託)
1 資格取得・喪失
(1)健康保険関係資格取得届 15,000円(1人増す毎に2,000円)資格喪失届 15,000円(1人増す毎に2,000円)(2)雇用保険関係
資格取得届 15,000円 資格喪失届 15,000円 離職証明書 20,000円 |
2 労働保険・社会保険の新規適用
被保険者数 | 健康保険・厚生年金 | 労災保険・雇用保険 |
1人~4人 | 40,000円 | 30,000円 |
5人~9人 | 50,000円 | 40,000円 |
10人~14人 | 60,000円 | 50,000円 |
15人~19人 | 70,000円 | 60,000円 |
20人以上 | 1人増す毎に1,000円を加算する |
3 保険料の算定・申告
被保険者数 | 社会保険月額算定基礎届 | 労働保険概算・確定申告(継続事業の場合) |
1人~9人 | 25,000円 | 25,000円 |
10人~19人 | 35,000円 | 30,000円 |
20人~29人 | 45,000円 | |
30人~39人 | 55,000円 | 40,000円 |
40人~49人 | 65,000円 | |
50人以上 | 協議 | 協議 |
4 保険給付申請・請求
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 25,000円 | 協 議 |
第3者行為による保険給付請求 | 労災の場合 80,000円健保の場合 60,000円 | |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る給付申請 | 第1回目 30,000円 第2回目以降 20,000円 |
第9 障害年金請求
初回相談料は無料。2回目以降は30分/5,000円
着手金 20,000円
成功報酬額(成功報酬とは、予定通り支給があれば発生する料金となります。)
・事後重症や障害認定日請求の場合 年金額の2か月分
・遡及請求の場合 遡及分を含めた最初の振込金額の15%。但し、年金額の2か月分に満たない場合は年金額の2か月分とする。
・障害手当金の場合は障害手当金の15%
第10 その他
1 金額は税別の標記です。
2 ご依頼いただいた業務内容が複雑な場合、相当時間を要する場合は、別途ご相談させていただきます。